食品衛生法第57条に基づく営業届出について
この度、平成30年の食品衛生法改正の法律に基づき、食品取扱施設で「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合、管轄の保健所に営業届出を行わなければならない届出制度が創設されました。
令和3年6月1日時点で届出営業に該当する営業をしている場合、令和3年11月30日までに届出を行う必要があります。
令和3年5月31日までに、鹿児島県食品衛生法施行細則に基づき、営業開始届を提出し、営業されていた場合も、新たに改正食品衛生法に基づいた営業届出が必要となります。
詳しくは、鹿児島県ホームページにて『「営業許可制度の見直し」と「営業届出制度の創設」』を掲載しておりますので、ご覧ください。
鹿児島県ホームページ:「営業許可制度の見直し」と「営業届出制度の創設」