EUの包装及び包装廃棄物規則(案)について

「EUの包装及び包装廃棄物規則(案)について」周知がありましたのでお知らせします。

輸出関連の生産者におかれましては、ご留意ください。

近年、EUが各種環境に係る規制を強化している動きがあるところですが、2023年
2月27日付けでEUの包装及び包装廃棄物規則(案)について、WTO/TBT通報がありました。

「包装及び包装廃棄物規則」(案)の概要

(規則案概要)

・本規則案は、容器包装についてリサイクルやリユースの促進や包装廃棄物を減少させることを目的とした規則案です。

・特定の材料に関わらず「全ての包装」が対象となり、第三国からEUに輸出される包装された製品にもEU域内同様に適用されます。

・全ての包装資材について、特定の物質の含有濃度が一定の基準以下であることや、リサイクルやリユースが可能であるものを使用すること、これらの要件に関するラベル表示をしていること等が盛り込まれています。

(規則案中には「ティーバッグは堆肥化可能なものに限る」との規則も盛り込まれております。)

(食品包装に関する条項抜粋)

第13条 輸入業者の義務

輸入業者は、①と②の要件に準拠した包装のみ販売すること。

① 包装に含まれる物質、リサイクルやリユース可能であること、リサイクル材料やたい肥化可能材料の使用など、EUの要件に従って製造していること。

② 要件に関するラベル表示をしていること。

第44条 デポジット返還システム

2029年1月1日までに、容量が3リットルまでの使い捨てプラスチック飲料ボトル及び金属製飲料容器について、加盟国がデポジット返還システムを設定するように義務付ける。ワイン及び蒸留酒、乳及び乳製品の容器には適用されない。

【スケジュール】

・2023年2月27日 TBT通報

・2023年5月28日 コメント締め切り

・2025年採択予定

・2026年適用開始見込み(官報掲載20日後に施行、12か月後適用)

※第13条の一部と第44条は適用開始日が上記より遅く設定されています。