農業用廃プラスチック類は許可された業者で適正処理しましょう!
農業用廃プラスチック類の適正処理について(周知)がありましたので、お知らせいたします。
農業用廃プラスチック類は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第二条,十一条,十二条で,
使用した事業者(農業者)が自らの責任において許可された産業廃棄物処理業者で処理することが義務付けられています。
以下の内容をご確認ください。
かごしま茶をもっとおいしく、もっと身近に。一般社団法人 鹿児島県茶生産協会
農業用廃プラスチック類の適正処理について(周知)がありましたので、お知らせいたします。
農業用廃プラスチック類は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第二条,十一条,十二条で,
使用した事業者(農業者)が自らの責任において許可された産業廃棄物処理業者で処理することが義務付けられています。
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